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SS147の水製造ボトルレンタル契約内容

SS147の水製造ボトル(以下「本品」という。)の賃貸借に関し、次の通り契約する。 甲は、Future Drop 株式会社、乙は借主とする。

第1条(目的)

甲は乙に対して、本品を賃貸借し、乙はこれを借り受ける。

第2条(期間及び任意解除)
  1. 本契約による期間は、会員登録した日から、ボトル返却までの期間とする。
  2. 甲乙いずれかから本契約の終了の申し出のないときは、本契約は更新されるものとする。
  3. 乙は、甲に本品返却をもって通告することにより、本契約を任意に解除できる。 この場合の本品返却の送料、梱包料等は乙の負担とする。
第3条(賃料)
  1. 賃借料は月額1,100円(税込み)とし、クレジットの自動決済を基本とする。
  2. 正当な理由が無くレンタルボトル返却が無い場合には、甲は乙に課金できるものとする。
  3. 乙の賃料の滞納が3ヶ月分以上となったときは、甲は何ら事前の催告を要することなく、本契約を解除できるものとする。
第4条(譲渡・転貸の禁止)

乙は、本品を他に譲渡、転貸しないものとする。

第5条(使用、保守、管理)

賃貸期間内の本品の保守、管理は乙の責任により行う。 乙による通常の使用により本品の破損が生じた場合は甲が本品交換をする。 この場合の本品にかかる送料は甲の負担とする。 また、レンタルボトルに入れる水の使用、管理については、乙の判断、責任で行い、甲はいかなる責任も負わないものとする。

第6条(賠償)

本品を、乙の故意により破損したときには、乙は、その損害を賠償するものとする。

第7条(協議)

本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 

(甲) 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町10-6-A103
Future Drop 株式会社
代表取締役 鈴木 裕子